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上記記事で説明しているとおり2017年度確定申告では、妻の生命保険金の支払いを受けた分の一時所得の所得税が約45万円だった。
ちなみに今年に入ってから支払われた別の生命保険金が昨年に支払われた分の2倍ある。
つまり今年分(2018年度)は単純に2倍程度所得税が徴収される恐れがあるのだ。
2倍だと効果バツグンだなぁ‥‥‥‥(※ポケモン用語。我が家では最近発売されたポケモン let's goピカチュウイーブイに子ども達が興じている)
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税金を納める事も大事だが、節税出来るものはしなくては・・・そうだ!ふるさと納税だ!ということで関連記事
7月のふるさと納税
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最近はふるさと納税サイトを騙った詐欺サイトがあるという、皆さん気をつけて欲しい。
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さて、私のふるさと納税状況についてご報告
7月のふるさと納税状況
・同守谷市への通常のふるさと納税証明書
※ロゴス製クーラーボックスを返礼品として頂いた。
この返礼品は総務省のお達しにより、今は72,000円のふるさと納税が必要になる。
・長野県小谷村へのふるさと納税証明書
※コールマン製アウトドアワゴンを返礼品として頂いた。
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・11月のふるさと納税証明書
返礼品はコールマンのオンラインポイント9,000円分。12月に入ってポイントが反映され、いつでも使える状態になった。
※Amazonギフト券は1月発行予定だ。
という感じで、私の『2018年ふるさと納税兼ねて節税対策』は以上になる。
前にも言ったがふるさと納税はやらなきゃ損なので紹介している。その実効性についても、今後、確定申告の際などでお伝えしていきたい。
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