妻逝去により生命保険金の支払いがあった(2017年末付け)。これには「一時所得」として所得税がかかるという。
※本記事は
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を再編集し、合体し、加筆修正した記事である。
確定申告が必要
私は、税金については毎年年末調整で済ませており、確定申告とは無縁の身だった。医療費控除も全然やっていなかった。住宅を購入した際に「住宅借入金等特別控除」のため一回だけ「e-Tax(電子申告)」を利用した事があるが、それ以降一切確定申告はしてない。
第一、現在自宅に使えるPCが無く、このブログをやっていく上でPCの必要性を感じ近々に購入する予定だが、e-Taxなど全く考えていなかった。
(2018年7月追記 3月初旬にノートパソコンを購入し、ブログ記事作成は、パソコンとスマホと半々でやっている。)
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e- Tax
ここで少しe- Taxについて触れておこうと思う。せっかくの税金の話。2月16日〜3月15日までの間は確定申告の期間だ(2018年確定申告当時)。
近くの税務署は今日(2/16)朝から申告書作成会場が大混雑だった。私も今度並ぶ(^_^;)現在何かと醜聞を集めている国税庁の回し者では無いが、便利なe-Tax税務署に並ぶ必要も無くなるので皆さんも一度チャレンジしてみてはどうだろうか。
私はしばらくやっていなかったのでe-Taxは現在、マイナンバーカードとICカードリーダー、パソコン、インターネット回線があれば自宅で電子申告が出来る。
丁度10年前のこの時期、当時は「住民基本台帳カード」で電子申告を行った。先日「マイナンバーカード」の交付を受けた際に「住基カード」は返納してきた。
ただ、e- Taxについてはともかく、受け取った生命保険金に対して課税されるというのなら、そっちで勝手に引いて欲しいと思うのだが‥‥そうは問屋が卸さない。
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ほっといたら「マルサ」が家までやってくる?
確定申告が必要なのだ。要はまた税金を払う必要があるってことだ。シカトしてたらどうなるか‥‥恐ろしくて想像できんが「マルサ」がやってきて追徴課税されるのだろうか?
こんなことになるならふるさと納税制度を活用して控除を増やしておくべきだったと思ったが、私はまだ、ふるさと納税制度を利用したことが無かった。今度やってみたい。
2018年7月追記 ふるさと納税等やりました。主に豪雨被災地への寄附です、記事はこちら
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ふるさと納税初体験レポート2018
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医療費控除
税金を払うだけなら癪なので出来るだけ医療費控除を受けようと思う。昨年かかった医療機関の領収書等が必要だが全部はなかったのである領収書の分だけでやることにした。
今年から、医療費の控除を受けるために「医療費控除の明細書」を提出する。これは、自分で家族の個人ごと医療機関別のトータル医療費を計算して記載するいわば自己申告で作成し提出することになっている。
気をつけて欲しいのは、領収書等疎明資料は5年間保存しておく必要がある。税務署から提示を求められる場合があるからだ。自己申告だからといって、デタラメな金額を書いたり、実際にかかった金額より多くすること、いわゆる水増しをしたりしてはいけない。
場合によっては文書偽造等の罪に問われる可能性があるし、罪に問われなくても悪質な場合追徴課税をされる恐れがあるので、正直に作成しよう。医療費控除を受けるための手続きとしては簡略化がなされてきているように感じる。
と、私も初めてのことだったのと、今日は、長女が食物アレルギー反応が出て病院で尿検査と血液検査採取をしたのと、授業参観があったので、税務署の申告書作成会場で申告書作成に取組む時間が無かったので後日改めて税務署を訪れ作成することにした。
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2月19日確定申告
2月19日。朝から税務署の確定申告作成会場の順番待ちの列に並んでいる。
上で述べた「医療費控除の明細書」については国税庁のこちらのサイト
www.nta.go.jp
を参照してもらいたい。
今回確定申告を行う理由は上記の通りであるが生命保険金の支払いと税金の関係についてざっくり説明すると
「契約者=死亡者で、支払いを受ける人が相続人」
の場合「相続税の対象」となるが非課税枠がある。詳しくは下記の国税庁サイトをご覧頂きたい。
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁
今回の私のケースはこちら
「契約者=受取人」
の場合である。この場合死亡者は、配偶者や父母だろう。
この場合、「一時所得」となり競馬の配当金などと同様に、これにはガッチリ所得税が課税される。
さて、時間がきて場内に入る。8番手だったのですぐ順番がきて書類のチェックが済み、先の行程へ進み、電子申告端末(ノートパソコン)前に立つ。そして指示通りに端末を起動し入力作業に入る。
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医療費控除について
私は事前に「医療費控除の明細書」を作成しておいた。そもそも医療費控除を受けるためには年間10万円以上医療費の支払いがないと控除対象にはならない。
妻は救急搬送され懸命な蘇生措置の甲斐なくそのまま死亡確認となった訳だが、私はその際の医療費については「たかだか3時間、ICUにも行けなかったのだからそんないかないだろう」と思っていたが、大きな病院の救命救急センターに救急搬送されたこと自体が大きな点数だったようで、余裕で控除対象になった。
私は給与所得者であるので、勤め先から貰った源泉徴収票を元に各金額を入力作業するとともに生命保険金額も入力した。医療費控除はすずめの涙程度であり、ふるさと納税制度もやってなかった。
2018年7月追記 ふるさと納税制度を使って寄附をした話についてはこちら
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ふるさと納税初体験レポート2018
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追加納税額は……
さあ生命保険金額分の追加納税額はいくらだ?
45万‼️‥‥‥‥フリーザのノーマル状態の戦闘力には及ばなかったがかなり高い金額だった。
これ確定申告せずにほっといたらどうなっていたんだろうか‥‥‥‥興味深いが、追徴課税などされたらたまらん。
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もう一件の生命保険金の支払い
実はもう一件保険金があったのだがこれは2月上旬頃支払いとなった。そうすると当然2018年の所得であり来年の申告対象となる。
申告書作成会場で1時間強、外で待っていた時間を含めると約2時間。申告書が完成したので送信をして電子申告を完了した。
金額がデカイので、逆にとっとと納税しようと考え、すぐ銀行へ行き、口座から引き落とす形で納税を完了した。
源泉徴収票で引かれる税金は高めに設定されており確定申告をすると少しは戻ってくる可能性が高い。医療費控除も今年から簡易化されており、領収書添付の必要性も無い。このブログにお越しの皆様も確定申告是非行ってみて欲しい。それでは😄ノシ
本日は2018年11月14日
2018年度分の確定申告スタートまであと約3か月……あっという間じゃん!あ、医療費は10万超過したし大体まとめてあるけどね。以上
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