『ママに会いたい』【死別した家の非日常と日常の話】

2017年12月1日、最愛の妻と死別し、突如父子家庭となり11歳の長男、10歳の長女、3歳の次男の子育てに悪戦苦闘しながら、前に進んだり後ろを向いたり横を向いたりする日々を綴る雑記ブログでである。

確定申告(2)

2月19日。朝から税務署の確定申告作成会場の順番待ちの列に並んでいる。
前回述べた「医療費控除の明細書」については国税庁のこちらのサイト
www.nta.go.jp

を参照してもらいたい。

今回確定申告を行う理由は‥‥‥‥
www.ysketom.com
上記の通りである。
生命保険金の支払いと税金の関係についてざっくり説明すると
「契約者=死亡者で、支払いを受ける人が相続人」である。の場合「相続税の対象」となるが非課税枠がある。詳しくは下記の国税庁サイトをご覧頂きたい。
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁

今回の私のケースはこちら
「契約者=受取人」の場合である。この場合死亡者は、配偶者や父母だろう。
この場合、「一時所得」となり競馬の配当金などと同様に、これにはガッチリ所得税が課税される。

さて、時間がきて場内に入る。8番手だったのですぐ順番がきて書類のチェックが済み、先の行程へ進み、電子申告端末(ノートパソコン)前に立つ。そして指示通りに端末を起動し入力作業に入る。





私は事前に「医療費控除の明細書」を作成しておいた。そもそも医療費控除を受けるためには年間10万円以上医療費の支払いがないと控除対象にはならない。

妻は救急搬送され懸命な蘇生措置の甲斐なくそのまま死亡確認となった訳だが、私はその際の医療費については「たかだか3時間、ICUにも行けなかったのだからそんないかないだろう」と思っていたが、大きな病院の救命救急センターに救急搬送されたこと自体が大きな点数だったようで、余裕で控除対象になった。

私は給与所得者であるので、勤め先から貰った源泉徴収票を元に各金額を入力作業するとともに生命保険金額も入力した。医療費控除はすずめの涙程度であり、ふるさと納税制度もやってなかった。

2018年7月追記 ふるさと納税制度を使って寄附をした話についてはこちら
www.ysketom.com

さあ生命保険金額分の追加納税額はいくらだ?

f:id:ysketom0820:20180220202908j:plain

45万‼️‥‥‥‥フリーザのノーマル状態の戦闘力には及ばなかったがかなり高い金額だった。
これ確定申告せずにほっといたらどうなっていたんだろうか‥‥‥‥興味深いが、追徴課税などされたらたまらん。





実はもう一件保険金があったのだがこれは2月上旬頃支払いとなった。そうすると当然2018年の所得であり来年の申告対象となる。もう一件の保険金について等については別の機会で触れたい。

申告書作成会場で1時間強、外で待っていた時間を含めると約2時間。申告書が完成したので送信をして電子申告を完了した。

金額がデカイので、逆にとっとと納税しようと考え、すぐ銀行へ行き、口座から引き落とす形で納税を完了した。

源泉徴収票で引かれる税金は高めに設定されており確定申告をすると少しは戻ってくる可能性が高い。医療費控除も今年から簡易化されており、領収書添付の必要性も無い。このブログにお越しの皆様も確定申告是非行ってみて欲しい。それでは😄ノシ


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