『ママに会いたい』【死別した家の非日常と日常の話】

2017年12月1日、最愛の妻と死別し、突如父子家庭となり11歳の長男、10歳の長女、3歳の次男の子育てに悪戦苦闘しながら、前に進んだり後ろを向いたり横を向いたりする日々を綴る雑記ブログでである。

確定申告(1)

妻逝去により生命保険金の支払いがあった(2017年末付け)。これには「一時所得」として所得税がかかるという。

私は、税金については毎年年末調整で済ませており、確定申告とは無縁の身だった。医療費控除も全然やっていなかった。住宅を購入した際に「住宅借入金等特別控除」のため一回だけ「e-Tax(電子申告)」を利用した事があるが、それ以降一切確定申告はしてない。
第一、現在自宅に使えるPCが無く、このブログをやっていく上でPCの必要性を感じ近々に購入する予定だが、e-Taxなど全く考えていなかった。
(2018年7月追記 3月初旬にノートパソコンを購入し、ブログ記事作成は、パソコンとスマホと半々でやってます。)





ここで少しe- Taxについて触れておこうと思う。せっかく税金の話をして、今の時期2月16日〜3月15日までの間確定申告期間となる(2018年確定申告当時)。

近くの税務署は今日(2/16)朝から申告書作成会場が大混雑だった。私も今度並ぶ(^_^;)現在何かと醜聞を集めている国税庁の回し者では無いが、便利なe-Tax税務署に並ぶ必要も無くなるので皆さんも一度チャレンジしてみてはどうだろうか。

私はしばらくやっていなかったのでe-Taxは現在、マイナンバーカードとICカードリーダー、パソコン、インターネット回線があれば自宅で電子申告が出来る。
丁度10年前のこの時期、当時は「住民基本台帳カード」で電子申告を行った。先日「マイナンバーカード」の交付を受けた際に「住基カード」は返納してきた。

ただ、e- Taxについてはともかく、受け取った生命保険金に対して課税されるというのなら、そっちで勝手に引いて欲しいと思うのだが‥‥そうは問屋が卸さない。

ほっといたら「マルサ」が家までやってくる?

は冗談として、確定申告が必要なのだ。要はまた税金を払う必要があるってことだ。シカトしてたらどうなるか‥‥恐ろしくて想像できん。

こんなことになるならふるさと納税制度を活用して控除を増やしておくべきだったと思ったが、私はまだ、ふるさと納税制度を利用したことが無かった。今度やってみたい。

2018年7月追記 ふるさと納税等やりました。主に豪雨被災地への寄附です、記事はこちら
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税金を払うだけなら癪なので出来るだけ医療費控除を受けようと思う。昨年かかった医療機関の領収書等が必要だが全部はなかったのである領収書の分だけでやることにした。

今年から、医療費の控除を受けるために「医療費控除の明細書」を提出する。これは、自分で家族の個人ごと医療機関別のトータル医療費を計算して記載するいわば自己申告で作成し提出することになっている。

気をつけて欲しいのは、領収書等疎明資料は5年間保存しておく必要がある。税務署から提示を求められる場合があるからだ。自己申告だからといって、デタラメな金額を書いたり、実際にかかった金額より多くすること、いわゆる水増しをしたりしてはいけない。

場合によっては文書偽造等の罪に問われる可能性があるし、罪に問われなくても悪質な場合追徴課税をされる恐れがあるので、正直に作成しよう。医療費控除を受けるための手続きとしては簡略化がなされてきているように感じる。

と、私も初めてのことだったのと、今日は、長女が食物アレルギー反応が出て病院で尿検査と血液検査採取をしたのと、授業参観があったので、税務署の申告書作成会場で申告書作成に取組む時間が無かったので後日改めて税務署を訪れ作成することにした。また、後日改めて報告したい。

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